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​宿泊約款

第1条(適用範囲)

1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

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第2条(宿泊契約の申込み)

1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名および連絡先

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) その他当施設が必要と認める事

2.項当施設は、前項の申込みに際し、次の事項へのご協力・ご同意をお願いしております。

(1) 施設滞在者は、日本語又は当施設が対応可能な外国語(英語)により意思疎通ができる者であること。

(2) 本人確認および防犯・防災の観点から、当施設が必要と判断した場合、身分証明書(日本国内に住所を有しない外国人は旅券、日本人および日本国内に住所を有する外国人は旅券、運転免許証、マイナンバーカード等)の呈示を求めること。

(3) 館内および客室内等に掲示してある各種案内や注意事項を厳守すること。宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当施設が第2条の申込みを承諾したとき(Webサイトまたは予約システム等を通じて予約が完了した時点)に成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

 

第4条(支払方法)

宿泊料金等の支払いは、当施設指定のWebサイトでのクレジットカード決済、各OTAの決済システムによる事前決済、または当施設が個別にあらかじめ認めた場合の請求書払い等、当施設が指定する方法により行うものとします。

 

第5条(宿泊拒否の要件)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

2.既に予約が埋まっており客室の余裕がないとき。

3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

4.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

 イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、同条第2号の暴力団員又はその関係者その他の反社会的勢力

 ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体

 ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

5.宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。

6.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

7.天災、施設の故障、その他不可抗力により宿泊させることができないとき。

 

第6条(宿泊客の契約解除権および違約金)

1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、当施設はキャンセルポリシーに掲げるところにより、違約金(キャンセル料)を申し受ける場合があります。

3.前項の規定にかかわらず、フェリー等の公共交通機関の欠航・運休その他不可抗力により当施設へのお越しが困難であると当施設が認めた場合は、違約金を免除いたします。

4.当施設は、宿泊客が連絡がないまま宿泊当日の翌日午前11時(チェックアウト時刻)を過ぎた場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

第7条(当施設の契約解除権)

1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 第5条第3号から第6号までに該当することが判明したとき。

(2) 客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める注意事項や禁止事項に従わないとき。

2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も含め、返金はいたしません。

 

第8条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当施設では、原則として上記時間外の使用(アーリーチェックインおよびレイトチェックアウト)には対応しておりません。

 

第9条(手荷物又は携帯品の保管および責任限界)

1.宿泊客の手荷物や携帯品(貴重品を含みます)について、宿泊客自身の不可抗力、または故意・過失による滅失・毀損・盗難等の損害が生じた場合、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、当施設はその責任を負いません。

2.宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、当施設は一定期間保管後、法令に基づき適切に処理いたします。

 

第10条(駐車の責任)

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであり、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

第11条(宿泊客の責任・備品の汚破損および営業補償)

1.宿泊客の故意または過失、その他宿泊客の責めに帰すべき事由(案内・注意事項の不遵守を含みます)により、当施設の客室、備品、家具、設備、建造物等(以下「施設・備品等」といいます)を汚損、破損、紛失、または滅失させた場合、当施設は宿泊客に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。

2.前項に基づき当施設が宿泊客に請求する費用には、以下の各号に定めるものが含まれます。

(1) 修繕等実費: クリーニング費用、修繕費用、再調達費用(購入実費および調達にかかる諸経費)

(2) 営業補償(休業損害): 客室の著しい汚損、異臭の付着(タバコ等を含みます)、設備の破損等により、清掃・消臭・修繕等のため当施設を一時的に販売不能とした場合、その復旧に要した期間に応じた営業補償金(基本宿泊料金または過去の実績に基づく平均宿泊売上額等)

3.当施設は、前各項の損害が発生した場合、客観的な見積書、領収書、請求書、あるいは過去の売上実績等の合理的な根拠に基づき、宿泊客に対して費用を請求するものとします。

 

キャンセルポリシー(第6条第2項関係)

 解約の連絡を受けた日(キャンセル料)

 宿泊日の7日前 〜 前日(宿泊料金の 50%)

 宿泊日当日・無連絡不泊(宿泊料金の 100%)

※ フェリー等の欠航・運休により、物理的に当施設へご到着が困難となった場合は、上記の規定にかかわらずキャンセル料は発生いたしません。

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